【Question 13】
精神障害の方を雇用する際に、よく使われている支援制度はありますか?
【Answer 13】
精神障害者ステップアップ雇用という制度があります。
精神障害の求職者について、一定程度の期間をかけ、職場への適応状況等に合わせて就業時間を延長していく制度です。
精神障害者は、就職が可能であっても当初から障害し雇用率の対象となる週20時間以上勤務することが難しい場合が多く、また、採用後に仕事等の影響から不安定な状況が続くことも多いことから、事業主にとっても、その雇入れについて不安が大きい場合が少なくありません。このため、精神障害の求職者について、一定程度の期間をかけ、職場への適応状況等に合わせて就業時間を延長していく「ステップアップ雇用」を行うことにより、精神障害者及び事業主の相互理解の促進と不安の軽減を図っています。
▼対象事業主
・雇用保険の適用事業の事業主であること
・過去6カ月の間に労働者の解雇を行っていないこと
・雇い入れた対象者を過去3年の間に雇用していないこと など
ただし、国、地方公共団体及び特定独立行政法人は対象となりません。
▼ステップアップ雇用実施期間
ステップアップ雇用の期間は原則として3か月以上12か月以内で、ハローワークの職業紹介により、事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結します。
ステップアップ雇用期間を途中で中断させて常用雇用に移行することも可能です。
ステップアップ雇用の期間を経過し常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。ただし、契約期間中に事業主都合で中止した場合は解雇の扱いとなります。
▼ステップアップ雇用期間中の労働条件
ステップアップ雇用は、事業主と対象障害者との間の有期雇用契約です。ステップアップ雇用期間中の労働条件は労働基準法等の労働関係法令に基づき定めなければなりませんが、1週間の所定労働時間は、原則として10時間以上としてください。
また、通常の労働者として要件を満たす場合は労働保険等が適用されますので、必要な手続きを行ってください。
▼ステップアップ雇用の申込み手続き
ステップアップ雇用に係る求人申込み当該事業所を管轄するハローワークで行ってください。
▼ステップアップ雇用の申込み手続き
ステップアップ雇用を実施した事業主に対しては、ステップアップ雇用奨励金が支給されます。奨励金の額は、原則としてステップアップ雇用した対象者1人当たり1か月25,000円です。
また、精神障害者2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を選任して対象者の援助を行う場合は、ステップアップ雇用奨励金に加えてグループ雇用奨励加算金が加算されます。加算金の額は、原則としてグループ当たり1か月25,000です。
▼ステップアップ雇用に係る職業リハビリテーションサービスの利用
ステップアップ雇用実施に当たり障害者の雇用管理に係る支援等が必要な場合は、ステップアップ雇用開始前から、地域障害者職業センター等が実施する各種職業リハビリテーションサービスを利用することができます。
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