【Question 14】
障害者の方には、重度障害者の方とそうでない方がいらっしゃると聞いています。どのような基準で分かれているのでしょうか?
【Answer 14】
身体障害者の方と知的障害者の方で基準は異なります。
精神障害者の方には重度かそうでないかの区別はありません。
重度かそうでないかの区別は、身体障害者の方、知的障害者の方で基準が異なります。なお、精神障害者の方には重度かそうでないかの区別はありません。
▼身体障害者の方
身体障害者福祉法施行規則により定められている、身体障害者障害程度 等級により決まります。障害をお持ちの方が、定められる等級の1級、2級に該当する場合、もしくは3級にあたる障害を2つ以上重複して持って いる場合が重度身体障害者の方となります。
▼知的障害者の方は、各都道府県が発行する療育手帳により基準が定められています。ただ、各都道府県ごとに名前や基準が若干異なります。
(例)
青森県が発行している「愛護手帳」の場合、Aに該当する方が重度知的障害者の方、Bに該当する方が重度以外の知的障害者の方となりま す。
一方、神奈川県の「療育手帳」の場合、A1・A2に該当する方が重度知的障害者の方、B1・B2に該当する方が重度以外の知的障害者の方と なります。
なお、現在、ダブルカウントというものがあり、重度障害者の方を雇用すると、障害者数や障害者雇用納付金を算定する際に、その1人を2人分としてカウントできます。また、重度障害者の方を短時間労働者として雇用した場合は1ポイントとなります。
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